大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)2139 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人弘中武一の上告趣意について。

論旨は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

それのみならず、確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある場合でも、必

ずしもこれを併合審判しなければならないものではないのであつて、原審がその措

置に出なかつたことをもつて違法ということはできない。

なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年三月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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